こどもがつくるまち研究会

ドイツ・日本子どもの参画交流実行委員会in東京&千葉
規約 

平成18年3月30日 制定     
平成18年3月30日 実行委員会決定

第1条(名称) この実行委員会は,ドイツからの子どもの遊び活動や子どもの参画に関する専門家の来日にあわせて、その受け入れと国連の子どもの権利条約に基づく、子どもの参画の推進について、経験の交流を行うために組織された国内ネットワークの東京と千葉を会場にシンポジウム等の行事を行う組織であり、名称を「ドイツ・日本子どもの参画交流実行委員会in東京&千葉」という。 

第2条(目的) この委員会は国連子どもの権利条約に基づく、子どもの参画について、ドイツと日本の経験や情報を分かちあい、子どもの参画の推進に資することを目的とする。 

第3条(事業) この実行委員会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 子どもの参画の活動をしている東京と千葉の実践団体とドイツの専門家との交流会 
  2. 子どもの参画の推進における諸課題について討議を行うシンポジウムの準備と開催 
  3. ドイツと日本の子ども関連の活動や子どもにやさしい街の推進に関する情報交換 
  4. その他目的達成に必要な事項

第4条(委員会の組織) 実行委員会は,共催団体からの代表(代理)者や準備段階からの呼びかけ人や協力者および交流会の地元組織からの代表(代理)者等の有志によって構成される。 

第5条(運営) 実行委員会の運営は,この規程に定めるところによる。 

  1.  本実行委員会は,シンポジウムや交流会全体の運営・活動について責任をもつ。 
  2.  本実行委員会の委員は,委員長,幹事,地元受け入れ組織を考慮してなるべく20名以内とする。 
  3.  本実行委員会は,実行委員長が招集して開き会議の議長は委員長とする。 
  4.  議決を必要とするときは,多数決による。
  5.  必要に応じて小委員会や作業部会を設ける。 

第6条(委員長等の選任) 委員長は,委員の合議よって選出する。

第7条(委員選任方法) 新委員の推薦は,委員の推薦によって行う。 

付 則(実施期日) この規約は,2006年4月1日より施行する。 

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